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【V.-4.】 糖尿病医療費の助成制度 其の一

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糖尿病は、治療の際の経済的リスクも内包する「社会的問題」であるということは前節でみてきたとおりです。かといって、治療を怠ることはできません。そのために、医療費助成も敷かれています。本節ではその幾つかをみていきましょう。なお、支給額については法改正などにより変動がありますので、誤解を避けるためにここでは記載しません。インターネット上では、【日本IDDMネットワーク】のサイトなどに詳しい情報です。是非一度訪れてみてください。

まず、【国民年金法】に規定される助成について。重度の障害を患う国民年金加入者、または60歳以上64歳以下の期間に障害を患った年金未受給加入者は、【障害基礎年金】を受給することができるのです。合併症の有無及び、それらの程度、病状、加えて治療経過などを総合的に考慮して認定審査が行われます。

また、【障害者自立支援法】によって【心身障害者等福祉手当】が配当されます。糖尿病との兼ね合いでは、【失明】・【人口透析】・【下肢切断】などといった障害が支援の対象となります。

他にも、探せば色々助成制度がありますが、紙幅の都合上、次節において児童と【1型】=【インスリン依存型】の糖尿病との兼ね合いで、整備されている助成制度を紹介するに止めます。

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V. 糖尿病が生み出すリスク 経済的費用

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