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【V.-5.】 糖尿病医療費の助成制度 其の二

糖尿病の患者さん及びその家族を支援してくれる助成制度を二点のみ紹介しましょう。

まず、【小児慢性特定疾患治療研究事業】です。現段階では、法的根拠をもたない事業ですので、改善が議論されています。対象となる病気としては糖尿病を含め、全部で10種類が設定されています。治療が長期にわたると、医療費も高くつきます。このことは、「児童の健全な育成を阻害する」ことにもなりえますので、「治療研究を推進」し、「医療の確立と普及」をめざし、加えて「患者家庭の医療費削減」を目的として設立された事業です。対象は、18歳未満の児童。それゆえ、【1型糖尿病】の患者さんが多いと考えられるでしょう。糖尿病の「治療研究期間」は、原則1年ですが、必要に応じて延長が許可されます。申請は、保護者が行い、入院費や通院費について、当該医療機関に対して都道府県もしくは、指定都市・中核都市が助成を実施します。助成金の半分は、最終的に【国庫補助事業】により、国から支給を受けることになります。

一方、【特別児童扶養手当】は【特別児童扶養手当等の支給に関する法律】によって担保された助成制度です。身体・精神に障害をもつ「在宅20歳未満の児童の保護者等」が助成対象となります。手当の額は認定等級によって異なり、患者さん本人や保護者の所得制限も設けられています。詳しくは、自治体レヴェルの福祉当局にお問い合わせください。また、自治体独自の医療福祉制度が設けられていることもありますので、有効活用が求められるところです。

         

V. 糖尿病が生み出すリスク 経済的費用

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